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民泊「解禁」法が成立 届け出義務付け、18年1月にも施行

住宅の部屋に旅行者を有料で泊める民泊を全国で解禁する住宅宿泊事業法が9日午前の参院本会議で、与党と民進党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。家主に都道府県への届け出を、仲介業者に観光庁への登録を、それぞれ義務付けて誰でも民泊を営めるようにする。早ければ2018年1月にも施行する。

民泊事業者には衛生管理や宿泊者名簿の作成、民泊住宅とわかる標識の掲示などを義務づける。届け出を怠るなど法令に違反した場合、業務停止命令や事業廃止命令を受け、従わない場合は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。年間営業日数の上限は180泊とし、地方自治体が条例で短縮できる規定も盛り込んだ。

民泊は訪日外国人の宿泊の受け皿となっているが、近隣トラブルなどの問題が相次ぎ、ルール作りが課題になっていた。通常は家主が許可を得ずに有料で宿泊客を繰り返し受け入れると旅館業法に違反する。国家戦略特区を使って一部自治体では旅館業法の適用が除外されているが、これを全国的に解禁する。

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