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「色だけ商標」第1号、セブンやトンボ消しゴムに

特許庁が認める

特許庁は1日、文字などがない「色だけの商標」を初めて認めた。トンボ鉛筆の消しゴムとセブン―イレブン・ジャパンの店舗や商品に使われる色の組み合わせを、商標として認めた。これまで文字や図形に加え音やホログラムなども、商標として認められていたが、色だけで商標登録されたのは初めて。企業のブランド戦略を支援する。

商標登録されたのは、トンボ鉛筆の消しゴムのケースに使われる「青・白・黒」と、セブンイレブンの看板や商品に使われる「白・オレンジ・緑・赤」の組み合わせ。

通常、色だけの商標登録は認められず、今回は例外的な措置となる。特許庁はどちらの色も企業が30年以上使っているうえ、商品の市場シェアが高く、積極的な宣伝を続けている点などを重視。消費者の認知度も高いことが登録の決め手となった。

同庁によると、色の商標は現在492件出願されており、テレビCMなどで使われる音(ジングル)と並んで企業の関心が高いという。今回認められた2社のほかにも、三井住友銀行やイオン、伊藤園などが商品や店舗に使う色を出願している。

欧米や中国などはすでに色の商標を認めている。例えばフランスの高級靴「クリスチャン ルブタン」の「靴底の赤い色」も、海外で商標として認められており、日本で商標として出願されている。

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