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JASRAC、音楽教室から使用料徴収 18年1月から

日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、同協会が管理する著作物を音楽教室で演奏する場合に、教室が得た受講料の2.5%を徴収する使用料規定を文化庁に届け出たと発表した。2018年1月1日から実施する。この規定については音楽教室側が無効と主張し、7月にも東京地裁に提訴する方針を決めている。現状で両者の協議はなく、議論は平行線をたどっている。

JASRACは作詞・作曲家が持つ楽曲の著作権の使用料徴収を代行する一般社団法人。受講料収入の2.5%を徴収するのは「JASRACの管理する著作物を利用した講座」とする。大橋健三常務理事は「先生が指導のために演奏するものも、生徒が練習で演奏するものも含む」と説明した。

10月から具体的な案内を音楽事業者に通知する。当面は楽器店や楽器メーカーが主催している約9000の音楽教室が対象となる見込みで、徴収が進めば個人の音楽事業者にも対象を広げる。

音楽教室での楽曲の演奏利用をめぐっては、JASRACと教室側の主張が食い違っている。

ヤマハ音楽振興会(東京・目黒)や河合楽器製作所が参加する「音楽教育を守る会」は、音楽教室での演奏は著作権法で定める「演奏権」には当たらないと主張。使用料の徴収は無効としている。5月30日に都内で総会を開き、7月にも使用料の支払い義務がないことの確認を求めて東京地裁に提訴することを決めた。

一方、JASRACは7日に開いた記者会見で会長で作詞家のいではく氏が登壇。「クリエーターに対する敬意を世の中にもっと持ってもらいたい」と発言した。作曲家の渡辺理事は「ヤマハさんや河合さんは音楽文化に貢献されてきた企業。訴訟を避けて、どうにか話し合いの場についていただきたい」と語った。(佐藤浩実)

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