甘利氏らを不起訴処分、金銭授受問題 東京地検
甘利明前経済財政・再生相を巡る金銭授受問題で、東京地検特捜部は31日、あっせん利得処罰法違反容疑で捜査していた甘利氏と元秘書ら2人の計3人を不起訴処分(嫌疑不十分)とした。特捜部は、都市再生機構(UR)への甘利氏側の働きかけは一般の政治活動の範囲にとどまり、違法性を問うのは困難と判断した。
あっせん利得処罰法は、政治家や秘書が公務員などに「口利き」をした見返りに報酬を受け取ることを禁じている。
ただ、同法違反が成立するには政治家などが「議員権限に基づく影響力を行使した」ことが要件となる。「権限」とは国会での議決権や質問権などだが、今回、甘利氏側が補償交渉に絡んでこうした影響力を行使した証拠は集められなかったとみられる。