暴排条例「合憲」、最高裁が初判断
市営住宅から暴力団組員を排除できるとした市条例が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は27日、条例は「合憲」との初判断を示し、組員の男性側の上告を棄却した。市側の請求を認めて、男性に立ち退きを命じた二審・大阪高裁判決が確定した。
同小法廷は「組員が市営住宅に入居し続けた場合、他の入居者の生活の平穏が害される恐れがある」と指摘。そのうえで「組員は自らの意思で暴力団を脱退できるし、条例は市営住宅以外についてまで居住を制限していない」として、排除規定は不合理な差別には当たらないと判断した。
判決によると、兵庫県西宮市は2005年、男性に市営住宅への入居を許可した。同市は07年の条例改正で暴力団組員の排除規定を盛り込み、10年に男性が山口組系組員と判明したため、条例に基づいて明け渡しを求めて提訴した。
一審・神戸地裁尼崎支部と二審・大阪高裁はいずれも条例を合憲と認め、男性に住宅を明け渡すよう命じた。