LGBTも対象と明記 厚労省、セクハラ指針に
厚生労働省は26日までに、職場での性的少数者(LGBT)への差別的な言動がセクハラとなることを男女雇用機会均等法の「セクハラ指針」に明記する方針を固めた。今夏に厚労省の審議会で指針の改正案をまとめ、来年1月から適用する。
厚労省によると、現在の指針でも同性愛や性同一性障害などのLGBTへのセクハラがあった場合、事業主は加害者の配置転換や処分など適切な対応をする義務がある。しかし明文化されていないため、差別的な発言をされたLGBTが事業主に相手にされず、泣き寝入りするケースがあるという。
LGBTへの関心が高まっていることもあり、指針の改正案に被害者について「性的指向や性自認にかかわらず対象となる」と新たに盛り込む。
また改正案では、職場のセクハラ相談窓口で、妊娠・出産をした女性に対する嫌がらせ「マタニティー・ハラスメント」や男性の育児に関わる休暇を妨げる「パタニティー・ハラスメント」などの相談も一緒に受け付けて一元的に対応することも努力義務とする方針。〔共同〕