ブラジル裁判所、長野の強殺で禁錮30年判決 代理処罰
【リオデジャネイロ=共同】長野県松本市で2003年に貸金業の男性が殺害され現金が奪われた事件で、日本政府の代理処罰(国外犯処罰規定による訴追)要請を受け、ブラジルで強盗殺人罪で起訴されたジュリアノエンリケ・ソノダ被告(37)に対し、サンパウロ州裁判所は25日までに禁錮30年の判決を言い渡した。控訴が可能。
被告は公判で起訴内容を否認していたが、判決は、被告が犯行を複数の知人に打ち明けたとの証言があることなどから「被告の犯行を疑う余地は全くない」と指摘。
その上で「犯行は冷酷に準備された計画的なもので、冷酷で計算高く無情な被告の人間性を示している」などと厳しく批判した。
判決などによると、ソノダ被告は03年7月10日、日本人の男=無期懲役が確定=と共謀し、松本市の貸金業、全達守さん(当時59)方に侵入、全さんの首を絞めて殺害し、現金約40万円を奪った。
被告は事件後、ブラジルに帰国。08年2月、サンパウロ州で逮捕され、同月、公判が始まった。
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