日興元役員、二審も有罪 インサイダー取引で東京高裁
SMBC日興証券(旧日興コーディアル証券)が関わった株式公開買い付け(TOB)を巡るインサイダー取引事件で、金融商品取引法違反の罪に問われた元同証券執行役員、吉岡宏芳被告(54)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は、教唆罪を適用して懲役2年6月、執行猶予4年、罰金150万円とした一審・横浜地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
弁護側は「情報を流した事実はなく、情報提供自体を罰する規定がない当時の金商法で教唆犯が成立するとした一審判決は法令適用の誤りもある」などとして無罪を主張していた。
大島裁判長は判決理由で、被告から情報を得てインサイダー取引をしたとされる会社役員=同法違反で有罪確定=の証言の信用性を認めたうえで、「インサイダー取引規制の徹底を図る法の趣旨からして教唆行為は罰することは可能だった」と判断した。
判決によると、吉岡被告は2010~11年、未公表のTOB情報を会社役員に伝え、会社役員は計約6万7千株を買い付け、公表後に売り抜けて約3600万円の利益を得た。
検察側は当初、会社役員との共謀罪で起訴したが、一審の初公判直前に教唆罪を起訴内容に追加。一審判決は会社役員との共謀は否定したが、情報を伝えて取引を決意させたとして教唆罪を適用した。
事件後の13年の法改正でインサイダー情報を外部に漏らした側も刑事罰や課徴金の対象となった。
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