日本原子力研究開発機構の大洗研究開発センター(茨城県大洗町)で起きた被曝(ひばく)事故で、原子力規制委員会は23日、同センターに2回目の立ち入り検査をした。一定量の被曝の恐れがある場合に届け出る書類がないことなどが新たに分かった。原子炉等規制法に基づく保安規定違反の疑いがあるという。
調査の結果、同センターが1~3月に放射性物質の入った容器を扱う作業をしており、その際、毎時3ミリシーベルトの放射線量を計測していたことが判明した。規定では1回の作業で1ミリシーベルト以上の被曝の可能性がある場合、放射線作業届という書類を作る必要がある。原子力機構は1~3月の経験があったのに、今月6日の今回の作業で放射線作業届を作っていなかった。
また同機構は放射性物質の容器の中身を詰め替える作業について、作業計画で「点検」や「汚染検査」と記していた。記述が不十分な可能性がある。
規則では、通常と異なる作業をする際には別に作業計画を作る必要がある。今回は20年以上放置した容器を開ける作業で、規制委は通常と異なるものとして計画を出す必要性も指摘している。
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