外れ馬券は経費認める 東京高裁、男性が逆転勝訴
競馬の外れ馬券代が経費にあたるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(菊池洋一裁判長)は21日、経費算入はできないとして国の課税処分を認めた一審・東京地裁判決を取り消し、「外れ馬券を含む馬券代を経費とするのが相当」と認めた。約1億9400万円を追徴課税したのは違法として提訴した北海道の男性が逆転勝訴した。
最高裁は昨年3月、外れ馬券を巡って所得税法違反罪に問われた男性の上告審判決で、ソフトで自動的に大量購入したケースについて「外れ馬券代も経費にあたる」との初判断を示した。
北海道の男性は自動購入ソフトを使っていなかったが、判決は「独自のノウハウで馬券を有効に選び、恒常的に多額の利益を上げていた」と指摘。最高裁が経費と認めた買い方と「本質的な違いがない」とした。
男性はレースごとに競走馬のコース適性や枠順、騎手などから着順を予想。配当金額と予想の確度の組み合わせによって、自ら定めた購入パターンを当てはめていた。
一審・東京地裁判決は「レースごとに自分で予想して購入額を決めており、営利目的行為にあたらない」として男性の請求を棄却した。
判決によると、男性は2005~10年に計約72億7千万円の馬券を買って計約78億4千万円の払戻金を得た。男性は外れ馬券代を経費として申告したが、税務当局は払戻金が「一時所得」であり、当たり馬券の購入代しか経費に算入できないとして追徴課税した。
札幌国税局は「主張が認められなかったことは残念だ」とコメントした。