音楽教室249団体、JASRACを提訴 使用料徴収巡り
音楽教室から著作権使用料を徴収することを決めた日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、ヤマハ音楽振興会(東京)など音楽教室を運営する249の企業・団体が20日、JASRACに使用料の請求権がないことの確認を求める訴えを東京地裁に起こした。

著作権法は「楽曲を公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)」を著作権者が専有すると規定。JASRACはこの規定に基づき、2018年1月から音楽教室が得た年間受講料の2.5%を徴収する予定だ。
訴状によると、音楽教室側は「音楽教室での演奏や楽曲の再生は公衆に対するものではない」などと主張している。
集団提訴したのは、JASRACの徴収方針を受けてヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所などが立ち上げた「音楽教育を守る会」の会員。5月の総会で提訴を決めた。
カラオケ教室やフィットネスクラブはすでに著作権使用料の徴収の対象になっている。提訴に対し、JASRACは「訴状が届いていないのでコメントできない」と説明した。
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