マリカー訴訟で初弁論 任天堂の請求棄却求める
ゲームキャラクター「マリオ」などの衣装を客に貸して公道カートを走らせる行為が著作権の侵害にあたるとして、任天堂が「マリカー」(東京)に侵害行為の差し止めや損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁(柴田義明裁判長)で開かれた。マリカー側は「公道を走らせる事業などは別の企業がしている」として請求の棄却を求めた。
マリカー側代理人によると、同社は「マリカー」を商標登録。カートを販売し、メンテナンスをしているという。任天堂は「マリオカートの略称であり、社名に使うことは不当競争行為などに当たる」と主張している。
マリカー側によると、外国人観光客らにカートや衣装を貸し出して公道を走行させる事業は都内などで複数の会社が運営しているという。
任天堂は「公道を走る画像を宣伝に使っており、著作権などを侵害している」としているが、マリカー側は「宣伝に使っていない」としている。
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