台帳作成せずに象牙販売、都内の業者を処分 環境省
環境省と経済産業省は17日、象牙製品を販売する際、相手の氏名や住所などを記す台帳を作成しなかったとして、種の保存法に基づき「長谷川象牙工芸所」(東京・足立)に改善を求める行政処分をした。
環境省によると、同工芸所は年1回の報告で「取引なし」と申告していたが、両省が今年1月に立ち入り調査し伝票と照合した結果、百貨店などで製品を販売していたことが発覚した。
象牙はワシントン条約で国際取引が禁止され、原則、輸出入ができない。国内での販売は認められているが、完全な形の象牙は事前登録が義務付けられ、象牙製品を扱う事業者は両省に届け出るなどの規制がある。〔共同〕