みずほ証券に賠償命令 東京地裁、認知症女性に金融商品
認知症の女性(85)が複雑な金融商品を購入させられたとして、みずほ証券などに約4300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(青木晋裁判長)は17日、不適切な勧誘だったことを認め、みずほ証券に約3千万円の賠償を命じた。
判決は「女性が購入した金融商品はリスクが大きく仕組みが難解であり、相当程度の投資判断の能力が要求されるものだった」と指摘。女性が認知症の診断を受けており、投資の経験が浅いことなどから「不適切な勧誘で、違法な取引にあたる」と判断した。
みずほ証券側は、販売当時は女性が認知症との認識はなく、「商品を理解する能力があり、担当者は基本的な仕組みやリスクを説明していた」と主張していた。
判決によると、女性は2008年、みずほ証券の担当者の勧誘で、金融派生商品を組み合わせた「仕組み債」を計約7100万円購入。リーマン・ショックによって約4千万円の損害が生じた。
女性は、みずほ証券の担当者を紹介したみずほ銀行にも賠償を求めたが、判決は「銀行が勧誘したとは認められない」として請求を退けた。
みずほ証券は「主張が認められず残念。今後の対応については判決を詳細に検討したうえで決定する」とコメントした。
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