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空間用虫よけ剤、表示の根拠不十分 4社に措置命令へ

消費者庁

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玄関などにつり下げ「虫を寄せ付けない」などとうたった空間用虫よけ剤の表示について、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして大手4社に措置命令を出す方針を固めたことが16日、分かった。風通しの良い場所では虫よけ効果が十分になく、表示に根拠がなかったという。各社から意見を聞いた上で、2月にも命令する見通し。各社は表示の見直しなどを迫られる。

措置命令の対象は大日本除虫菊、フマキラー、アース...

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