社会貢献5日間義務付け 保護観察の少年らに
昨年6月の改正更生保護法成立で、少年院の仮退院者など保護観察対象者の一部に義務付けられることになった社会貢献活動について、法務省が原則1日2~5時間、最大5日間とする方向で検討していることが16日、同省への取材で分かった。
新制度が来年6月をめどに始まるのを前に、全国の保護観察所は7月から試行を本格的にスタート。運用面の課題を探るとともに、福祉施設など活動の受け皿を開拓したい考えだ。
更生保護法は、保護司の呼び出しに応じるなど全ての保護観察対象者が守るべき「一般順守事項」と、対象者ごとに決める「特別順守事項」を規定。改正法では、特別順守事項に社会貢献活動が新たに加わった。
社会貢献活動は刑罰と違い、社会の一員としての意識を育て規範意識の向上を図るのが目的。施行後は保護観察所などの判断で義務付け、拒否すれば仮釈放などが取り消されることもある。
法務省は6月、保護観察所に通達を出し、刑務所や少年院から仮釈放、仮退院する際の面接で本人の同意を得たうえで、7月から公園、駅での清掃や福祉施設での介護などを1日2~5時間、最大で5日間実施するよう求めた。
法務省は2011年度から、東日本大震災のがれき処理や保育士のサポートなどに1日だけ参加させる簡単な試行を開始。制度開始まで1年を切ったことから、施行後の運用に近い形に変えた。〔共同〕