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正社員と格差 日本郵便に賠償命令 「不合理な相違」

日本郵便の契約社員の男性3人が正社員と同じ仕事をしているのに手当などに格差があるのは違法だとして、日本郵便に計約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。春名茂裁判長は訴えの一部を認め、住居手当や有給の病気休暇がないことなどは「不合理な労働条件の相違に当たる」と判断、日本郵便に計約92万円の賠償を命じた。

2013年施行の改正労働契約法は正社員と非正社員の不合理な待遇の違いを禁じている。原告側弁護団によると、一般職の正社員と比較して契約社員に住居手当や有給の病気休暇がないことを違法とした判決は初めてという。

原告の男性3人は03~08年に採用され、時給制の契約社員として勤務。判決では、訴えのあった手当や休暇などを個別に検討。春名裁判長は住居手当と年末年始に勤務にした際の手当については「職務内容などの違いで差異を設けるのは不合理」とし、住居手当の6割、年末年始勤務手当の8割を損害額と認定した。

お盆や年末年始の特別休暇と有給の病気休暇がないことは損害の請求はなかったが「不合理な相違」と判断した。

原告側は早朝や夜間勤務や、賞与に当たる「夏期年末手当」など6つの手当の格差も違法だと主張。だが春名裁判長は「業務の幅広さや配置転換の有無の違いを踏まえれば、不合理ではない」として請求を退けた。

判決によると、同社の正社員には将来昇任していく「地域基幹職」と、原則として転居のない「一般職」がある。同社は地域基幹職も含めて業務内容を比べ「長期間働いてもらうために労働条件の差を設けるのは裁量の範囲内」と主張した。

これに対し、春名裁判長は「正社員の中でも、担当業務や異動の範囲が契約社員と似ている一般職と労働条件を比べるのが相当」と判断した。

原告側は将来にわたり正社員と同じ待遇を求めた地位確認も請求したが、判決では「不合理な労働条件の解消は労使間の交渉結果も踏まえて決定されるべきだ」として棄却した。

日本郵便は「判決内容の詳細を確認したうえで、今後の対応を決めていく」とコメントした。

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