特区のマンション、民泊可否を規約に明記を 国交省が通知
住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める民泊の広がりを受け、国土交通省は11日、マンション管理組合で民泊の受け入れが可能かどうかを規約に明記するよう要請することを決めた。国家戦略特区として民泊が認められた自治体にある建物が対象で、トラブル防止につなげる。
同省は特区に該当する自治体や不動産業界団体などに同日、周知を求める通知を出した。通知にはマンション管理組合向けの規約文案として「部屋を民泊に使用できる」「使用してはならない」など具体的な文言を例示した。
貸し出す部屋の間取りが2部屋以上になる場合は旅行者が火災に気づくのが遅れることを防ぐため、部屋ごとに火災報知機と非常用照明を設置することも要請した。
ゴミ出しや騒音を巡る苦情の増加も目立っており、国交省は「事前に受け入れ可否を明示して不要なトラブルをなくすとともに、安全確保を進めて適切な普及につなげたい」と話している。
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