シャープ、上告せず 「IGZO」商標無効判決で
シャープは11日、スマートフォンなどに使う液晶ディスプレーの商標「IGZO」の独占使用を無効と判断した2月の知財高裁判決について、上告しないことを明らかにした。同社は「上告しても主張が認められることは難しいと判断した。業績に与える影響はない」としている。
シャープは他に片仮名表記の「イグゾー」やロゴタイプの商標を登録している。
液晶ディスプレーの原材料名を示す略称「IGZO」の使用を独占できるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は2月25日、独占を認めない判決を言い渡した。
シャープは、独占使用を無効とした特許庁の審決取り消しを求めたが、判決は「IGZOの略称は原材料名として広く認識されている」として請求を棄却した。
IGZOはインジウム、ガリウムなどの略称で、科学技術振興機構がIGZOを使った技術の特許を管理している。シャープは2012年1月に機構とライセンス契約を結び、世界で初めて量産化に成功した。
シャープは11年11月にIGZOを商標登録したが、機構が13年7月、「商品の原材料名は商標登録できない。研究者らが略称を自由に使えないのはおかしい」として特許庁に無効を請求し、昨年3月に認められた。〔共同〕