母親ら再審無罪判決 女児死亡火災、 警察を厳しく批判
大阪市東住吉区で1995年に女児(当時11)が死亡した住宅火災の再審判決で、大阪地裁(西野吾一裁判長)は10日、殺人罪などでいずれも無期懲役が確定していた母親の青木恵子さん(52)と、当時内縁 の夫だった朴龍晧さん(50)に無罪を言い渡した。警察の取り調べを「過度の精神的圧迫を加え、虚偽自白を誘発した」と厳しく批判。確定審が有罪の根拠とした供述調書や自供書をすべて証拠排除した。
検察側は同日、上訴権(控訴する権利)を放棄した。これにより2人の無罪が確定した。戦後発生し、死刑か無期懲役の判決が確定しながら、その後に再審無罪となったのは9件目。
裁判で一貫して争点となってきたのは、捜査段階で犯行を認めた青木さんと朴さんの計70通以上の供述調書や自供書の信用性と任意性だった。特に朴さんの「車庫の車からガソリン約7リットルを抜き取ってまき、ライターで火をつけた」という自白を巡り、弁護側、検察側が激しく対立した。
西野裁判長は再審無罪とした判決理由で、再審請求審での火災の再現実験で「自白通りの犯行は不可能」との結果が出たことを重視。出火原因は火元の車庫の車からガソリンが漏れ、近くの風呂釜の種火に引火した自然発火の可能性が否定できないとした。
その上で大阪府警の捜査を検証。警察官が朴さんに対し、首を絞めて壁に押しつけたり、頭をたたいたりしたと認定。青木さんにも怒鳴ったり、机をたたいたりしたほか、「長男が『犯行を目撃した』と言っている」などのうその情報を伝え、自白を迫ったと非難した。
こうした強引な取り調べにより、2人は「心理的強制を受け、虚偽の自白に至った」と結論付け、すべての供述調書や自供書の信用性、任意性を認めなかった。
一方で、確定審で大阪地裁、大阪高裁、最高裁が誤った判決を繰り返した原因には言及しなかった。また裁判所として2人への謝罪もなかった。
宮田雅博・大阪府警刑事総務課長の話 判決を真摯に受け止め、今後の捜査に生かすべきところは生かしたい。