がん患者、雇用継続へ前進 改正対策基本法が成立
がんになった人が働き続けられるよう、事業主に雇用継続への配慮を求める改正がん対策基本法が9日、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。改正法は小児がん患者らが治療と教育を両立できる環境の整備なども規定。成立を受け、厚生労働省は同法に基づく2017年度からの「第3期がん対策推進基本計画」に、患者の就労支援の強化などを盛り込む。
改正法は「患者が安心して暮らせる社会」が目標。事業主の努力義務としてがん患者の雇用継続に配慮するとともに、国や自治体のがん対策に協力するよう定めた。国などは患者の雇用継続や就職に関して企業への啓発を行うとした。
がん対策基本法は07年4月に施行。どの地域でも同じレベルの治療が受けられることなどを掲げた。それから10年近くたち、医療技術の進歩で通院しながら働く人が増え、仕事と治療の両立が新たな課題になっている。東京都による13年の調査では、がんと診断された後、2割超の人が退職していた。
改正案はこうした状況を踏まえ、超党派の議員立法として提出された。
全国がん患者団体連合会(東京・世田谷)の天野慎介理事長は「努力義務とはいえ、がん患者の就労に配慮を求めたことは大きな前進だ」と期待を寄せる。
厚労省は今年2月、がんや脳卒中などの患者の治療・仕事の両立を支援するため、事業者向けガイドラインを公表している。天野理事長は「今回の法改正を機に、患者が職場で不利益を被らないよう、さらに踏み込んだ指針を作成してほしい」と話している。
関連キーワード