JASRAC争う姿勢 音楽教室著作権使用料で初弁論
日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽教室から著作権使用料の徴収を決めたのは不当だとして、音楽教室を運営する251事業者が、JASRACに徴収する権限がないことの確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が6日、東京地裁(佐藤達文裁判長)で開かれた。JASRACは争う姿勢を示した。

訴えたのは、全国で音楽教室を展開するヤマハ音楽振興会(東京)など。同会の三木渡常務理事は意見陳述で「徴収は音楽教室の大きなダメージとなり、音楽を学ぶ機会の減少につながる重大な問題だ」と主張した。
一方、JASRACの浅石道夫理事長は「著作権は侵害されやすく、様々なところで音楽が無断利用されている」と強調。原告全体の受講料収入が年間約700億円に上ることを挙げ、「一円たりとも創作者に還元しないのは極めておかしい」と訴えた。
訴訟の主な争点は、著作権法が定める「楽曲を公衆に聞かせる目的で演奏する権利(演奏権)」が音楽教室に及ぶかどうか。JASRACは過去の判例などを根拠に音楽教室にも演奏権が及ぶとしており、2018年1月から年間受講料の2.5%を徴収する予定だ。
音楽教室側は「教室内のレッスンは、『公衆に対する演奏』でない」として使用料を請求できないと主張している。
著作権使用料をめぐっては、過去に社交ダンス教室の訴訟でも演奏権が及ぶことが認められ、JASRACが勝訴した。カラオケ教室やフィットネスクラブなどもすでに使用料の徴収対象になっている。