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トイザらスへの課徴金減額 公取委、優越的地位乱用で初審決

米玩具大手の日本法人「日本トイザらス」(川崎市)が独占禁止法違反(優越的地位の乱用)で受けた約3億6千万円の課徴金納付命令を不服として訴えた審判で、公正取引委員会は4日、課徴金を1億4690万円減額し、2億2218万円とする審決を出した。

公取委は、トイザらスが2009年1月~11年1月、メーカーや卸売業者などの取引先117社に対して取引額を不当に減額し、在庫品を一方的に返品していたと認定。11年に排除措置命令を出した。また独禁法の改正で10年から優越的地位の乱用が課徴金の対象となったことから、61社に対する取引で3億6908万円の課徴金納付命令も出していた。

トイザらスは、14社との取引について「優越的地位の乱用ではない」と反論。公取委は審決でうち2社に対しては排除措置命令と課徴金納付命令を取り消し、ほかの6社に対しては10年以降に違反はなかったとして課徴金を取り消した。

トイザらスは「多くの取引で当社の主張が認められ課徴金も減額された。今回の審決を受け入れる」とコメントした。

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