最高裁、「グーグル」結果削除は公共性を重視
初の統一判断
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インターネット検索サイト「グーグル」に表示された犯罪歴削除の仮処分申し立てで、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、検索結果の削除を認めない決定をした。検索サイト側の表現の自由と表示される側のプライバシー保護を比べ、「公表されない利益が優越することが明らかな場合に限って削除できる」と削除には厳格な要件を求める初の統一判断を示した。
第3小法廷は決定理由で、検索結果の削除は「ネット上の情報流通の基盤として検索サイトが果たしている役割を制約する」と指摘。検索サイトの公益性を重視する姿勢を示した。
削除の判断で考慮する要素としては、(1)検索結果の性質や内容(2)表示される側の社会的地位や影響力(3)逮捕記事などの意義や掲載時の社会的状況――などを挙げた。決定は1月31日付で裁判官5人の全員一致。
決定などによると、削除を求めたのは、2011年に児童買春禁止法違反罪で略式命令を受けた男性。氏名などを検索すると逮捕記事などが表示されたため削除を求める仮処分を申し立てた。
15年12月のさいたま地裁決定は「過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と国内で初めて言及。昨年7月の東京高裁決定は「忘れられる権利」を権利として認めなかった。最高裁決定は「(約5年前の)児童買春であっても今も公共の利害に関わる」と削除を認めず、忘れられる権利には言及しなかった。