女性の再婚禁止、100日に短縮 改正民法が成立
女性の再婚を禁止する期間を離婚後6カ月から100日に短縮する改正民法が1日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。6カ月間の再婚禁止は長すぎるとした昨年12月の最高裁の違憲判決を受けた措置。再婚禁止期間を定める民法733条の改正は1898年(明治31年)の民法制定以来、初めてになる。8日にも施行される見通しだ。
民法には、離婚から300日以内に生まれた子供は前夫の子、再婚から200日たてば現在の夫の子とする「嫡出推定」規定があり、期間が重複していずれの子とも推定できるのは最大100日。最高裁判決は、これを超える約80日について「合理性を欠いた過剰な制約」として違憲とした。
このため、改正法は女性だけに「6カ月」とした再婚禁止期間を100日に短縮。女性が離婚時に妊娠していないことを証明すれば、離婚後100日以内でも再婚を認める規定も盛り込んだ。医師の証明書があれば、再婚禁止期間中でも役所が婚姻届を受理する。
法務省は従来、6カ月以内の再婚を認めるのは高齢の女性や卵巣を摘出しているケースなど極めて例外的な場合に限ってきた。違憲判決を受け、同省は法改正を待たずに、離婚後100日経過した女性については婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知。4月までに703件受理された。
改正法には、施行から3年後をめどに制度の見直しを検討するという付則も盛り込まれた。