銀行持ち株会社、融資審査など可能に 金融庁
金融庁は28日、先の通常国会で成立した改正銀行法などの政令と内閣府令案を発表した。銀行持ち株会社が融資の審査や商品開発などを担えるようにし、グループ内の重複業務を効率化できるようにする。IT(情報技術)事業者への出資要件も緩和する。金融とITを融合したフィンテックの促進に向け、幅広い連携を後押しする。
銀行持ち株会社には現在、子会社の経営管理業務しか認められていない。改正法でこの業務範囲を広げる。地方銀行では持ち株会社の傘下に複数の地銀がぶら下がることが多く、それぞれが融資審査や商品開発、資産運用業務などを手がけている。今後はコールセンター業務などを含め、認可を受ければ持ち株会社が集約して担える。
フィンテック推進に向けて改正法では銀行が5%、銀行持ち株会社が15%までに制限されている事業会社への出資制限も認可を前提に緩める。例えば電子モールの運営会社など銀行業務との関係性が薄い企業でも、将来的に利用者の利便性向上に役立つと見込まれる場合は認めることを明示した。
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