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農水省、ブランド保護の登録標章「GIマーク」公表

6月導入、年内にも第1弾認定

農林水産省は10日、地域の特色ある農産品などのブランドを保護する「地理的表示(GI)」制度の認定を示す登録標章「GIマーク」を公表した。世界貿易機関(WTO)協定に基づく知的財産として国が認定し違反者には罰則を科す。商品の品質を確保してブランド価値を高め、輸出拡大につなげる。

6月から運用を始め、早ければ年内に第1弾を認定する。長野県の「市田柿」や鹿児島県の「鹿児島黒酢」などの生産・加工業者が申請を検討している。デザインは大きな太陽を背負った富士山をモチーフに、国旗に使用されている赤や伝統を感じさせる金色を使用した。商品の包装に印刷したり貼ったりして使う。

GIの対象は、産地と製法や品質、食文化が結びついた野菜や魚介類、加工食品など。生産業者などの団体が製法や品質で満たすべき基準を定めて登録を申請したのち、農水省が審査して問題なければ認可する。

新たな制度では国が厳しく違反を取り締まるため、訴訟などを通じて不正使用を防ぐ必要がある「商標権」に比べ事業者の負担が少なくなる。将来は、GI制度をもつ他国との間で認定ブランドを互いに保護し合う枠組みをつくる方針だ。

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