職務限定・成果給の両立難題 ジョブ型雇用と日本社会
神林龍 一橋大学教授
[有料会員限定]
ポイント
○ジョブ型雇用の意味は論者により異なる
○使用者の広範な人事権狭められる側面も
○個別の労使合意の再生か代替案の議論を
○ジョブ型雇用の意味は論者により異なる
○使用者の広範な人事権狭められる側面も
○個別の労使合意の再生か代替案の議論を
春季労使交渉での経営側交渉方針の発表を機に、「ジョブ型雇用」に関する議論が起きた。もともとジョブ型雇用という言葉は、労働政策研究・研修機構の濱口桂一郎労働政策研究所長の著作で、いわゆる日本的雇用慣行を「メンバーシップ型雇用」と呼び直し、その背反として定義されることで広まったと筆...
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
残り2645文字