金融商品取引法とは 投資家にウソ開示で罰則
きょうのことば
▼金融商品取引法 金融資本市場の基本的な取引のルールを定めた法律として、2007年9月に施行された。旧証券取引法や旧金融先物取引法などを一本化。元本割れのリスクがある金融商品を販売する際の十分な広告表示を金融機関に義務付けるなど、利用者保護の新たなルールを盛り込んだ。
インサイダー取引や相場操縦など市場の公正を害する行為、粉飾決算など投資家にウソの情報を開示する行為には罰則がある。証券取引等監視委員会の検査や調査で違反があれば金融庁に課徴金処分を勧告したり、刑事処分を求めて検察に刑事告発したりする。

施行前にカネボウやライブドアなどで経営陣主導の粉飾決算事件が相次いだため、有価証券報告書の虚偽記載の罰則は懲役10年以下、罰金1千万円以下(法人は7億円以下)に引き上げられ、これまでの証取法から強化された。12年にオリンパスの経営陣が東京地検特捜部に逮捕され、元社長や元副社長らの有罪が確定。一方で、会計不祥事が発覚した東芝では個人の刑事責任追及は見送られた。