夫の再雇用で妻の年金は 60歳未満なら保険料納付
特定社会保険労務士 篠原宏治さん
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50代の主婦です。夫が65歳で再雇用されました。会社から私の国民年金保険料の納付手続きをするように言われました。夫は従来通り厚生年金に入って働くのに払う必要がありますか。
夫が定年後も働いて厚生年金に加入していても、65歳以降は国民年金の第2号被保険者でなくなります。60歳未満の妻も第3号被保険者と認められなくなり、第1号被保険者として国民年金の保険料納付が必要になります。第3号の配偶者が5歳以...