夫のコレクション無断で廃棄 法律上は妻に賠償請求可能
弁護士 志賀剛一さん
[会員限定記事]
少年時代から鉄道模型をコツコツ集めてきましたが、妻が私に無断で廃棄してしまいました。購入費用は計数百万円で、もう買えないものもあります。妻に損害賠償請求できますか。
民法では「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」としています。夫が結婚前から集めた鉄道模型は特有財産で、夫の所有物と言えるでしょう。妻には何の権利もなく、無断での廃棄処分は違法となります...
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
残り880文字











