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1997年4月2日 愛媛玉串料訴訟、最高裁が違憲判決

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1997年4月2日、愛媛県が靖国神社に玉串料を公金から支払ったことの是非が問われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁は憲法の「政教分離原則」に反するとの初判断を示した。

判決は「特定の宗教団体を支援し、他とは異なる特別なものである印象を与える」と指摘。国や自治体の宗教的活動を禁じる憲法20条3項、宗教団体に公金を支出してはならないとする同89条に違反すると結論づけた。

同種訴訟はその後も各地で起きて...

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