コロナ禍で収入激減 借金返済困難に 特則利用、住宅残し減免も
弁護士 志賀剛一さん
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新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、住宅ローンやほかの借金が返せなくなってしまいました。自己破産も考えましたが、持ち家を処分しなければならないと聞き、悩んでいます。
昨年12月、新型コロナの影響で借金の返済が難しくなった人の債務を減額したり免除したりする制度が始まりました。「自然災害債務整理ガイドライン」の特則(コロナ特則)です。
自然災害債務整理ガイドラインは東日本大震災の被災者のローン減免...
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