待遇格差訴訟 最高裁判決の要旨
[有料会員限定]
日本郵便の待遇格差を巡る15日の最高裁判決の要旨は次の通り。
【扶養手当】
郵便業務を担当する正社員への扶養手当は、生活保障や福利厚生を図り、扶養親族がいる者の生活設計を容易にすることを通じ、継続的雇用を確保することを目的に支給されている。
この目的に照らせば、契約社員にも扶養親族がいて、継続的勤務が見込まれるのであれば、支給するのが妥当である。契約社員は原告のように有期労働契約の更新を繰り返し...
この記事は会員限定です。登録すると続きをお読みいただけます。
残り739文字