最高裁の判決要旨
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大阪医科大のアルバイト職員だった女性の賞与不支給を巡る訴訟で、13日の最高裁判決の要旨は次の通り。
労働契約法20条は有期労働契約を結んだ労働者と無期労働契約を結んだ労働者の労働条件の格差が問題になったことを踏まえ、有期労働契約を結んだ労働者の公正な処遇を図るため、労働条件について期間の定めがあることで不合理なものとすることを禁止した。賞与の支給も「不合理」に当たる場合はあり得る。使用者における...
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