社費留学、もめる退職
業務関連性、費用負担の分かれ目
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社費留学をした従業員が退職し、費用の負担を巡ってトラブルになる例が注目されている。4月、大成建設の元社員の留学費用を巡る裁判で東京地裁が元社員に費用の支払いを命じた。ただ過去の裁判例では、必ずしも社員側に支払い義務が認められたわけではない。業務と関連性が高い留学では、逆に会社側からの費用請求が無効と判断されることもある。
企業側から労務相談を多く受ける大槻健介弁護士は「留学後すぐに退職しても、企...
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