在宅勤務で通勤手当は? 定期代やめ実費支給も
特定社会保険労務士 篠原宏治氏
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新型コロナウイルス対策のため勤務先では4月以降、ほとんどの社員が在宅勤務になりました。今後も続きそうですが、通勤手当はどうなるでしょうか。
通勤手当とは会社などへの通勤にかかる費用を社員への給料支払時に手当として支給するものです。「実費弁償」の性格を持ち、所得税と住民税は一定金額(月15万円)まで非課税です。一方、健康保険や厚生年金などの社会保険料を計算する上での報酬、賃金には含まれます。
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