「自然に解釈、改憲は不要」
上田健介氏 近畿大教授(憲法学)
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衆院憲法審査会は憲法56条1項の「出席」という具体的な規定に集中して討議を重ねた。憲法改正ありきでなく、憲法が定めるルールの実質的な意味を議論したのは評価すべきだ。
憲法制定時は議場を訪れるのを「出席」と考えていたと推測するが、時代によって理解も変わる。企業の会議や株主総会はオンライン出席を参加と認める。憲法でも容認できると理解すべきで、改憲は...
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