相続株式の遺留分を請求されたら 相当分を金銭で支払い - 日本経済新聞
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相続株式の遺留分を請求されたら 相当分を金銭で支払い

弁護士 山村行弘さん

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父が亡くなり、私と弟の2人で相続することになりました。父は小さな会社を経営しており、跡継ぎとして勤めていた私に株式の全てを相続させる遺言を残していました。会社の株式以外に遺産はありません。私は遺言どおり、全ての株式を取得することができるのでしょうか?

被相続人(本件では父親)が有していた相続財産をどう処分するかは本来、被相続人が自由に決められるものです。しかし他方で、残された相続人の生活の安定や...

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