持ち主所在不明の空き家 大田区、民法規定で解体
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東京都大田区は持ち主の所在が分からない空き家を民法の規定を活用して解体した。放置された空き家は倒壊の恐れや景観・ごみ問題など周辺への影響が大きく、行政も対応を迫られている。空き家対策特別措置法施行を受けて行政代執行で空き家を取り壊す例が出つつあるが、民法の規定を使う例は珍しいという。
活用したのは民法の「不在者財産管理人」と呼ぶ規定。管理人が建物の解体や敷地売却などの手続きを...
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