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仮想通貨の利益、雑所得に

損益の相殺認めず 国税庁が見解、分類明確に

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国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨をめぐり、取引で生じる利益が「雑所得」にあたるとの見解をまとめた。上場株式や公社債など他の金融所得とは損益を差し引きできず、所得に応じた累進税率を適用すると明らかにした。仮想通貨の急速な市場拡大に伴い、巨額の利益を手にした個人投資家も多い。税務上の扱いを明確にして課税逃れを防ぐ。

これまで、所得税法上どう分類するかは明確でなかった。国税庁は今年以降の対応...

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