水素水「痩せる」根拠なし
消費者庁、3業者に措置命令
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消費者庁は3日、水素を含むとした清涼飲料水「水素水」やカプセル状の食品を飲むだけで痩せられるような宣伝をしたのは根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、東京や大阪の3業者にそれぞれ再発防止を求める措置命令を出した。水素水の表示を巡り、消費者庁が同法違反で行政処分するのは初めて。
問題とされた3業者と商品は、マハロ(東京・港)の清涼飲料水「ビガーブライトEX」、メロディアンハーモニーフ...
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