「ロケーション・ハラスメント(ロケハラ)」という言葉をご存じだろうか。スマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)の位置情報サービスを個人の監視に悪用することを指す新語だ。今やスマホや携帯電話は、だれもが肌身離さず持ち歩く仕事や生活のパートナー。人の位置情報とマーケティングを組み合わせると、ナビゲーション(行き先案内)や店舗・イベントの紹介といった利便性の高い新サービスが可能になる。様々な企業が事業化に乗り出しているが、本来、位置情報は極めて高度なプライバシーだ。その取り扱いを間違えると、「ロケハラ」でプライバシー侵害の落とし穴にはまる恐れもある。
■「彼氏の位置を特定する」アプリが話題に
「彼氏や自分の家族の携帯電話の位置を特定する」――。今夏、スマホの位置情報を第三者が把握できるサービス「カレログ」が大きな話題を呼んだ。専用アプリケーションをスマホにインストールするだけで、居場所が知りたい「彼氏」の現在の位置情報がサーバーから入手できるサービスだ。
カレログには「面白い」といった反応もさることながら、「プライバシー侵害にならないのか」という批判が集中。開発元であるマニュスクリプトは、アイコンをユーザーが変更できる点などアプリケーション仕様の変更やサービスの説明文の変更を余儀なくされた。
実は、技術的にはこうしたサービスはすでに容易に開発可能で、同様の機能を備えたアプリケーションも流通している。スマホや携帯電話に内蔵されたGPS(全地球測位システム)チップから発信される信号や無線LAN基地局情報を使って特定した位置情報を、アプリケーションが活用する仕組みだ。
「カレログ」が浮き彫りにしたのは、位置情報を使ったスマホ用のアプリケーションを簡単に開発でき、インストールも難なくできてしまうこと。街中ではぐれた友人を探したり、高齢者の見守りサービスなどに活用すれば非常に便利なツールとなるのに、使い方1つでロケハラの温床になってしまうのだ。
位置情報を外部に発信するアプリの利用は法的にはどう位置づければよいのか。産業技術総合研究所情報セキュリティ研究センターの高木浩光主任研究員は「持ち主に無断で位置情報を発信するアプリケーションをインストールすると、不正指令電磁的記録供用罪を適用される可能性がある」と指摘する。つまり端末の持ち主が同意したうえでスマホにインストールすることが大前提であり、そのプロセスを欠くと「違法行為」と見なされる恐れがあるのだ。
■携帯電話会社以外からも位置情報を得られる
背景にはスマホの普及によって、ソフト会社が「位置情報を得られる提供元が変わった」という事情がある。かつて携帯電話からの位置情報は、NTTドコモやKDDI(au)といった通信事業者しか把握できず、これら携帯電話会社がサービス会社に情報を渡していた。もう少し詳しく説明すると、従来の携帯電話(フィーチャーフォン)の基本ソフト(OS)やアプリケーションソフトは、通信事業者が開発基盤をおさえており、一般のサービス会社はその技術仕様に準拠してアプリを開発・提供していた。
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