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インサイダー取引はなぜ後を絶たないのか
経済ジャーナリスト・西野武彦

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2012/1/25 7:00
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 インサイダー取引とは、上場企業の関係者(インサイダー=内部者)でないと知り得ない情報(インサイダー情報)を利用して、株式投資を行うことです。

 89年4月に施行された改正・証券取引法(現・金融商品取引法)によって禁止されています。それ以前は、インサイダー情報を他人より少しでも早く集めて、それを株式投資に活用することが、株式投資で成功する秘訣の1つのように考えられていました。

 しかし、法律で禁止されてからは、インサイダー取引は法律違反=犯罪と見なされるようになったのです。

 これに違反すると、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科。さらに得られた譲渡所得が没収、あるいは追徴されます。法人の場合には、行為者が罰せられるほか、5億円以下の罰金が科せられることになっています。

 「インサイダー(内部者)」とは、会社(親会社・子会社)の役員、従業員のほか、大株主、監督官庁の職員、会社と契約を結んでいる者(弁護士、公認会計士、監査法人など)などに加えて、これらの内部者から重要事実の情報を得た者をも指しています。

 「重要事実」とは、上場会社(またはその子会社)における株式の発行・募集、減資、自己株式の取得、株式分割、余剰金の配当、株式交換、合併、会社分割、新製品・新技術の企業化、業務提携、事業の休止や廃止、解散、破産手続き開始、新たな事業の開始、主要株主の移動、資源の発見、業績予想の変更など、会社の経営や業績に大きな影響を与える事実のことです。

 これらに該当する情報であっても、2社以上の報道機関に公表した時から12時間が経過した場合や、証券取引所のインターネット上、あるいはEDINET(エディネット)に公開された場合は、その情報を基に株式を売買しても、インサイダー取引にはなりません。

 ちなみに、EDINETとは、内閣府と上場企業、証券取引所をコンピューターで結んだ電子情報開示システムのことです。金融商品取引法で規定された提出書類(決算書類など)を、インターネット上で見ることが可能です。

 最近は、インサイダー取引で摘発されるケースが後を絶ちません。

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