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医療費控除は対象範囲の見極めが重要 2012年の確定申告

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2012/2/22 7:00
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 サラリーマンの多くは、勤務先で年末調整が行われます。そのため「確定申告は自分には関係無い」と思う人も多いのではないでしょうか。しかし、不慮の病気や事故などで医療費がかさんだ場合には、医療費控除の仕組みを利用できるかもしれません。領収書の収集や整理など、細かい作業が必要にはなりますが、国税庁のホームページを活用することで手間を減らすことができます。

 歯を治した、手術をした、入院したなど、2011年は医療費がかさんだ気がする。そんな人は、一度そろばんをはじいてみよう。総額が10万円を超えたようなら医療費控除で税金が戻ってくるかもしれない。

 医療費控除はサラリーマンが確定申告する理由の筆頭格だ。記入も簡単なので初めての申告でも戸惑うことはあまりない。注意点は、対象となる医療費の範囲を見極めること。素人考えでは医療費だろうと思える支出でも認められない支出も多い。「生計を一にしている親族」の医療費も合算して申告できることも覚えておこう。仕送りしている田舎の老親の医療費も、条件次第では都会で働く息子が医療費控除を申告できる。

 医療費控除の仕組みは図1の通りだ。2011年の1年間に支出した医療費の総額から、保険などで補てんされる分を引き、さらに足切り分の10万円を引く。残りの額が医療控除の対象額となり、これに所得税率を乗じた額が還付金として戻ってくる。ただし、控除対象額の上限は200万円だ。

図1 医療費控除の仕組み  対象となるのは、例えば病院に支払った医療費の自己負担分や健康保険適用外の医療・治療費、治療用の売薬・鍼灸(しんきゅう)費、治療目的の通院交通費など。本人のほか、扶養家族、生計を同一にする人の医療費も合算できる。
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図1 医療費控除の仕組み  対象となるのは、例えば病院に支払った医療費の自己負担分や健康保険適用外の医療・治療費、治療用の売薬・鍼灸(しんきゅう)費、治療目的の通院交通費など。本人のほか、扶養家族、生計を同一にする人の医療費も合算できる。

 所得金額が200万円以下だと、足切り額が所得金額の5%になり、10万円未満でも還付が受けられることがある。サラリーマンの所得は給与収入から給与所得控除を引いた額なので、年収300万円で、かかった医療費が10万円未満でも医療費控除が受けられる可能性はあるわけだ。

■作業前に申告可能な費目と概算の還付金額を確認しよう

 還付金額は支出した医療費に加えて、所得税率、つまり年収(課税所得金額)によっても変わってくる。その関係をざっくり示したのが図2。年収500万円で医療費が20万円なら、1万円の還付というわけだ。申告作業を始める前に、どのくらい戻ってくるかをまず確認する。たとえば、少額領収書ばかりで、一日がかりで整理して申告書を作ったにもかかわらず、還付金額が1000円程度なら申告するまでもないだろう。

図2 還付額の早見表  年収や医療費が多いほど、還付金額も増える。領収書さえ整理してあれば、申告作業はさほど面倒ではない。しかし、申告するかしないかは、還付金額次第という側面もある。
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図2 還付額の早見表  年収や医療費が多いほど、還付金額も増える。領収書さえ整理してあれば、申告作業はさほど面倒ではない。しかし、申告するかしないかは、還付金額次第という側面もある。

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