スマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)の「iPhone」(アイフォーン)やタブレット端末「iPad」(アイパッド)に使われている特許権を侵害されたとして、米アップルが韓国サムスン電子の日本法人などに1億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(東海林保裁判長)は31日、サムスン側の特許侵害を認めず、アップル側の請求を棄却した。
アップル側は販売差し止めを求める仮処分も申し立てている。
世界のスマホ市場で激しいシェア争いを続ける両社は世界10カ国で訴訟合戦を展開、各国で司法判断が分かれている。日本の裁判所での判決は初めて。
今回の訴訟の対象は、サムスンが日本で展開するスマホやタブレット端末の「ギャラクシー」シリーズ8機種で、国内ではNTTドコモやKDDIが販売している。
携帯電話やタブレット端末をパソコンに接続して、音楽や画像データなどを共有できるギャラクシーの機能が、アップルが持つ特許と同じといえるかが主に争われた。
アップル側は「共有するデータを選ぶ仕組みがアップルの特許技術と同じで、ギャラクシーを販売する行為は特許侵害に当たる」と主張。
これに対し、サムスン側は「ギャラクシーは、アップルとは別の技術を使用している」と反論。「そもそもパソコンと接続して初めて使える技術で、ギャラクシーを販売するだけでは特許侵害に当たらない」と請求棄却を求めていた。
両社の製品を巡っては、特許技術やデザインが酷似しているなどとして、10カ国で50件以上の訴訟が起こされている。日本でも今回の訴訟とは別に、アップルが画面表示などの特許を巡りサムスンを訴えているほか、サムスンも特許を侵害されたとして、アップル製品の販売差し止めを求める仮処分を申し立てており、いずれも係争中。
アップルとサムスンの訴訟合戦では米連邦地裁が24日、陪審評決でサムスン側の特許侵害を認め、同社に約830億円の損害賠償を課した。一方、韓国の地裁は同日、双方の特許侵害を認定し、双方のスマホの販売差し止めを求めた。
アップル、サムスン電子、iPhone、iPad、スマホ、NTTドコモ、KDDI
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