大分市に生活保護の申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性が、同市を相手取って却下処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日までに、当事者双方の意見を聞く弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は生活保護の対象になると認めた二審の判断が見直される可能性がある。
一、二審判決によると、女性は親族に預金通帳などを取り上げられ生活に困窮。2008年に大分市に生活保護を申請したが、預金があることを理由に却下された。
10年10月の一審・大分地裁判決は外国籍を理由に原告の訴えを退けたが、11年11月の二審・福岡高裁判決は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象となる」と判断。市の却下処分を取り消し、原告側の逆転勝訴とした。








