東京電力福島第1原子力発電所の事故で避難を余儀なくされ精神的苦痛を受けたとして、福島県飯舘村の村民ら5世帯14人が東電に慰謝料計約2億6400万円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、東京地裁(白井幸夫裁判長)で開かれた。原告側によると、原発事故で避難した住民の集団訴訟で弁論が開かれるのは初めて。
原告らは20~80代の男女で、福島市や仙台市などに避難している。
東電側は「政府の原子力損害賠償紛争審査会が公表した中間指針に基づいて賠償を進めており、原告の主張する精神的損害への慰謝料も賠償額に含まれている」とする答弁書を提出し、請求棄却を求めた。
政府の原子力損害賠償紛争審査会は中間指針で、精神的損害への賠償額を昨年3月の事故から半年間は月10万円、その後の半年間は月5万円と規定。東電は中間指針を基本としつつ、今年2月末まで月10万円の慰謝料を支払っている。
これに対し、原告らは「生活基盤が破壊され、長年にわたって培ったコミュニティーを失った」などとして2年間にわたり1人当たり月30万円、懲罰的慰謝料として世帯主に各1千万円の支払いなどを求めている。財産的損害については別途、原子力損害賠償紛争解決センターに和解を申し立てる予定という。
東京電力、福島第1原子力発電所、原子力損害賠償紛争審査会、避難住民、原発訴訟
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