東京の盗撮事件で無罪「捜査員が調書創作」 二審も違法認める

2013/12/17付
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 女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして東京都迷惑防止条例違反罪に問われ、無罪が確定した横浜市の男性が都と国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は17日、「取り調べで、捜査員が事実と違う創作を調書に加えた」と違法捜査を認め、一審と同様、都に110万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は2008年6月、都内の駅のエスカレーターで携帯電話の画像を見ていた際、女性から盗撮を疑われ、高輪署に任意同行された。捜査員は調書に「盗撮のアダルトビデオを見る趣味がある」「女性を見て劣情を催した」と虚偽の内容を加えた。

 奥田隆文裁判長は「最も重要な証拠の一つである調書に創作を加えたことで男性に多大な不利益を与えた」と指摘した。

 男性は08年9月に在宅起訴され、東京簡裁で罰金30万円の有罪判決を受けたが、10年1月、東京高裁で逆転無罪となった。〔共同〕

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